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Excel版/Word版

解体工事施工計画書

工 事 種 別 内   容 ページ数
総合施工計画書   30
一般事項   26
内装解体工事   30
木造解体工事 例−1, 例−2 29
鉄骨造解体工事 例−1, 例−2 14
RC造解体工事 地上解体, 階上解体 30
石綿除去工事 例−1, 例−2 17
杭引き抜き工事 例−1, 例−2 13
杭頭処理工事 例−1, 例−2 13
カッター入れ    8
202
■解体工事の基本計画等
1)解体工法の選定
  建設リサイクル法で定められた分別解体工法には、「手作業による分別解体工法」と「手作業・機械作業併用による分別解体工法」があり、施行規則や事前調査に従い適切な分別解体工法を選択する。
2)解体工事計画
(1)準備作業計画
  準備作業計画の立案は、事前調査の実施時期と同時又はその直後に行うと、他の計画と連携させることが可能となり、工事が円滑に進むことになる。したがって、準備作業計画は、事前調査の情報をもとに立案し、必要に応じた処理や対策を計画する。
(2)仮設計画
 @足場計画
  足場は、解体工事における、安全確保、騒音、粉塵及び飛散物による被害を防止するための重要な役割を持っている。外壁材、屋根ふき材に石綿含有建材がある場合は、不可欠なものとなる。筋交い、壁つなぎ、控え、火打ち等で補強し、風雨等に十分耐えうる強度をもつものとする。
 A養生シート・パネル
  養生シート・パネルには、下表に示す種類がある。計画は、解体にともなって発生する火気や騒音、粉じん等に適切に対応できるものを選定して作成する。
  一般的な解体工事においては、防炎シートを使用するが、大きな騒音の発生が予想される場合には、防音シートまたは防音パネルを使用する。
 Bその他の計画
  解体する物件が、老朽化していたり、解体作業にともなう振動等により倒壊の危険性がある場合、補強工事計画を作成する。鉛直方向に崩落する危険性がある場合にはサポート類、水平方向に転倒する危険性がある場合には、筋交い等を使用する。
その他、車両・重機等の搬入・搬出作業の際に、道路の陥没、欠損等の恐れがある場合には、事前にその補強や修復等に関する計画書を作成する。
(3)解体作業計画
  事前調査の結果等に基づき、適切な解体作業計画を立案する。
石綿含有建材、CCA処理木材等がある場合は、除去の方法を検討し、解体作業計画に反映させる。特に石綿含有建材については、石綿障害予防規則(石綿則)を遵守するよう以下の事項を盛り込む。
 @作業方法、順序
  建築物全体の解体順序等を明らかにするほか、撤去する部位ごとの取り外し方法等を盛り込む。
 A粉じんの発散防止、抑制方法
  撤去する石綿含有建材の種類、作業方法等に応じた適切な湿潤化(噴霧・散水、薬剤塗布等)を行う。
湿潤化することが困難な場合はその理由、適切な代替措置等を盛り込む。
(4)建設資材廃棄物の再資源化等・処理計画
 @建設資材廃棄物の発生量の把握
事前調査の結果から、特定建設資材廃棄物を含めた品目ごとの建設資材廃棄物の発生量を把握する。建設資材廃棄物の発生量は再資源化等及び適正処理の費用について適正に契約に反映させることが必要であるため、より精度を高く予測する。
また、石綿含有産業廃棄物、CCA処理木材についても、適正処理を行うため、事前調査の結果から部位を特定し、発生量を算出する。
 A建設発生木材の発生量の目安
  木造住宅解体によって発生する木材量は、床面積1.0u当たり85kg程度であると考えられる。一般的な木造住宅100〜130u(30〜40坪)を解体すると、木材はおおむね10t程度発生する。
 B再資源化等・処理計画
  対象建設工事の場合、特定建設資材廃棄物であるコンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊は再資源化等を実施しなければならない。(なお、指定建設資材廃棄物である建設発生木材の場合、一定の条件を満たせば縮減(焼却等)で足りることとなっている。)
再資源化等及び適正処理を実施するために、他の者に処理を委託するときは、産業廃棄物処理業者を選定しておく。
(5)分別・搬出計画
  特定建設資材廃棄物に指定されている建設発生木材やコンクリート塊は、品目別に分別し、搬出する計画を立案する。また、それ以外の建設資材廃棄物も、金属くず等の再生可能品をはじめ、可能な限り品目別に分別し、搬出する計画を立案することとする。
木造建築物等の低層建築物の解体工事においては、敷地が狭隘な場合もあるため、解体工事と並行して特定建設資材廃棄物及び建設資材廃棄物を搬出することもある。このため、搬出方法の適否は、解体工事の進捗等に大きな影響を与える。したがって、積載及び搬出の際の効率向上等を考慮し、分別・搬出計画を適切に立案する。
(6)安全及び環境保全計画
  対象建設工事受注者は、法令に基づき統括安全衛生責任者等の選任を行う等、必要な安全管理体制を整えなければならない。
解体工事にともなう足場、作業床、通路等の作業設備、安全設備については、個々の設備の安全性の確保を図るとともに、騒音・振動・粉じん・悪臭等の環境保全に関する事項について、総合的な検討を加えた計画書を作成する。


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