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建築工事作業手順書(躯体工事編) |
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フルハーネス対応 | |||
項 目 | 内 容 | ページ数 | |
共通基本作業 | 電動工具作業 | 8 | |
ガス溶断作業 | 8 | ||
アーク溶接作業 | 8 | ||
ユニック車作業 | 2 | ||
移動式クレーン作業 | 4 | ||
玉掛け作業 | 6 | ||
高所作業車作業 | 12 | ||
脚立作業 | 6 | ||
可搬式作業台作業 | 2 | ||
ローリングタワー作業 | 9 | ||
杭工事 | セメントミルク・アースドリル杭 | 20 | |
山留工事 | H鋼親杭・切梁・腹起こし作業 | 22 | |
土工事 | 根切り作業 横矢板入れ作業 埋め戻し作業 |
24 | |
型枠工事 | 型枠加工組立て作業 | 32 | |
鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て作業 | 19 | |
コンクリート工事 | 捨てコンクリート打設作業 | 7 | |
土間コンクリート打設作業 | 7 | ||
立上りコンクリート打設作業 | 11 | ||
PC版工事 | PC版取り付け作業手順書.doc | 9 | |
ALC版工事 | ALC版取り付け作業手順書.doc | 14 | |
その他 | 酸素欠乏危険作業手順書.doc | 2 | |
ページ数 計 | 232 | ||
1)なぜリスクアセスメントを行うのか a.平成18年4月に労働安全衛生法が改正され、会社の規模の大、小を問わずリスクアセスメントの実施が求められるようになった。 b.世界各国が取組み、効果を上げている。 リスクアセスメントを行い、より効率的な安全管理をめざす。 法令では「リスクアセスメント」を「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」と表現している。 2)リスクアセスメントのやり方 a.作業場所には、いろいろなケガや中毒の原因「危険性又は有害性」がひそんでいる。 どんな「危険性又は有害性」があるかを考え、それを見つけ出す。 b.「危険性又は有害性」が原因となって、ケガや中毒が発生する可能性の度合がどの位大きいか、また発生した時は、どの程度のケガや中毒となるのか重篤度を予測する。(見積る) ケガや中毒の災害が発生する可能性の度合と重篤度の組み合わせを『リスク』という。 c.リスクの大きな「危険性又は有害性」に対する安全対策から優先して検討する。 3)リスクアセスメントの具体的実施内容 a.事前準備 (1)リスクアセスメントの体制づくり @役割分担、実施時期を決める。 A会社の実情にあった実施方法、判断基準を定める。 B上記で決定した体制を関係者に周知、教育する。 (2)情報の収集と整理 @リスクアセスメントで活用する情報を収集する。 ・危険予知活動(KY活動)記録から ・日常点検の結果から ・災害防止協議会の議事録から ・安全パトロールの結果から ・混在作業の状況から ・自社の災害事例、ヒヤリハット事例から ・同業他社の災害事例、ヒヤリハット事例から ・作業場特有の作業環境等から ・元請けから指示、指導された事項から ・過去のリスクアセスメントの記録から ・官公庁、団体の統計資料から ※これらの情報はいつでも活用できるように整理しておく。 b.ステップ1:危険性又は有害性の特定(洗い出し) 危険性又は有害性を特定して、分類する。 (1)過去の災害事例、ヒヤリハット事例、パトロール結果などの情報から「どのような危険がひそんでいるか」を洗い出す。 (2)作業手順書では、各作業の手順ごとに「どのような危険がひそんでいるか」を洗い出す。 (3)設備に「どのような危険がひそんでいるか」を洗い出す。 c.ステップ2:リスクの見積り 危険性又は有害性により災害発生の可能性の度合及び災害の重篤度の組み合わせからリスクを見積る。 (1)見積りのポイント @法律で決まったものではないので、各会社ごとに『見積り基準』を自主的に定める。 Aあらかじめ重篤度、可能性の度合いごとに見積り基準を決めておく。 また危険接近作業(機械・車両等に近づく)について、近づく頻度により、区分を決めておく方法もある。 B災害の重篤度と発生する可能性の度合いを数値化して、それぞれを乗算又は加算してリスクを見積る。○△×のように数値化せずに記号で表わしてもよい。 C危険性又は有害性によるリスクが、どの程度なのかを明確にする。 D会社の実情に即して、あらかじめ定めた『見積り基準』により見積る。 E作業する人の、誰にどのような負傷が発生するかを予想した上で、重篤度を見積る。 F負傷の程度は、最悪の状況を想定した最も重篤なもので見積る。 G該当作業を行うものだけではなく、作業の工程上、周囲の他職の作業者も検討する。 H目の付けどころ 例 ○墜落、転倒 → 高さ、場所、通路状態、作業床の状態 ○土砂崩壊 → 地山、土質、掘削角度、場所 ○有害性物質の取扱い → 接触の頻度、有害物質の濃度、換気の状況 ○はさまれ、巻き込まれ → 回転部への接近、囲い、稼動範囲 d.ステップ3:リスク低減のための優先度の設定 リスク見積りによるリスクレベルごとに定められた優先度で、リスクを低減するための対策を決定する。 (1)評価(5段階) 優先度 判定 5 早急に対策が必要 他の方法に回避する 4 抜本的な措置が必要 3 計画的な改善が必要 2 改善が必要 1 状況により改善が必要 (2)リスク低減を検討する時の心構え @安全衛生法等法令で定められた事項は必ず実施する。 Aリスクを低減するための対策は次の順にできるものから イ.より安全な作業方法へ変更 例.有機溶剤を含む塗料から水性塗料へ ⇒ 安全な材料に変更 地上で足場を大組する ⇒ 高所作業を減らす ロ.機械や設備の対策 例.有機溶剤作業場所の換気 ⇒ 有機物質の排出設備 クレーンの過巻防止装置 ⇒ ミスをしても災害にならない ハ.作業手順の整理 教育訓練等作業者の管理 例.危険・有害業務の作業手順教育 ⇒ 作業者が安全に作業できるようにする ニ.保護具の使用 例.防じんマスク、防毒マスク、安全帯、保護衣等の使用 ※合理的、現実的に実現可能な低いレベルまで、リスクを下げる努力をする。 e.ステップ4:リスク低減措置の検討・実施 検討し、決定したリスク低減措置を作業場所で実施する。 (1)実施時期(いつ)、実施責任者(誰が)、実施対象(何を)などを具体的に決めて、確実に実施する。 (2)建設現場は安全施エサイクルの中で実施する。 (3)低減措置の検討・実施にあたっての留意事項 @ 低減されるリスクの効果に比較して、必要な費用等が大幅に大きいなど、両者に著しい不均衡を発生させる場合であっても、死亡や重篤な後遺障害をもたらす可能性が高い場合等、対策の実施に著しく合理性を欠くとはいえない場合には、前フローによりリスク低減措置を講じる。 A 適切なリスク低減措置を決定する際には、厚生労働省等が示した指針等に定められている対策と同等以上とすることが望ましい。 B 高齢者、日本語が通じない作業者、経験の浅い作業者等、安全衛生対策上、特に配慮を必要とする者に対しても有効なレベルまでリスクを低減できる、低減措置を講じる。 C 死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対しては、直ちに実施する必要があるため、適切なリスク低減措置に時間を要する場合には、暫定的な措置を講じる。 D 実施対象、実施時期、実施責任者など具体的な事項を定め、確実に実行する。 f.ステップ5:記録 実施したリスクアセスメントの結果は、次のリスクアセスメントに活用するため記録として残す。 |
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CDには上記のファイル約359ページをすべて収録してあります。 | |||
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